平成17年の6月17日、節句祭りの舞台となる住吉神社の本殿などが国の「登録有形文化財」に認定されました。
登録されたのは中本殿・東本殿・西本殿(嘉永5年)と大正5年に建立された幣殿(へいでん)、並びに拝殿(江戸末期)と玉垣一基(全長96メートル)となります。

住吉神社の本殿は切妻造、妻入の独特な形式でありながらも、摂津国・住吉大社の流れをくむ“住吉造形式”で欅(けやき)を多用した素木造で、流麗かつ造形豊かな彫刻などが江戸末期の特徴を残しつつ三棟が並列しています。

拝殿は中央通路の割拝殿式、幣殿は細部が近代の造形。玉垣は社殿幣成に欠かせない要素と評価されました。

登録にあたっては“北条地区まちづくり協議会”(松本正光会長)が住吉神社(林 公一宮司)の同意を得て今年1月に申請されていました。

この度の文化庁・文化審議会の答申を経ての“国登録有形文化財”の認定となりました。

平成8年10月1日に施行された文化財保護法の一部改正により、保存及び活用についての措置が特に必要とされる建造物を、文部大臣が文化財登録原簿に登録する文化財登録制度が導入されました。
この制度は、近年の国土開発、都市計画の進展、生活様式の変化等により、社会的評価を受けるまでもなく、歴史的価値のある建造物を後世に幅広く継承していくために設置された制度です。